医療費控除に鍼灸の施術が対象なのかを書きました。
2019年1月31日(木)
こんにちは、蓬庵の和田です。
今日は確定申告における医療費控除と鍼灸の施術について書いていきます。
医療費控除
医療費控除とは?
医療費控除とは、国税庁が定める医療費において支払った額が一定額を超えるときときに、医療費の額に応じて控除を受けることができます。
確定申告で、専用の用紙に医療機関や金額を申告して控除を受けます。配偶者や子どもなど家族の医療費を合算して申告することができます。以前は領収証の添付が必要でしたが、今は個人での保管(5年間)となりました。
医療費控除を受けることができるのは、医療費の合計から10万円を引いた額で上限が200万円です。そのため医療費の合計が10万円以上になることが確定申告の目安となります。
しかし総所得が200万円以下の場合は、10万円ではなく総所得の5%を引いた額とされています。
また公共交通機関を利用した交通費も申請できます。マイカーやタクシー代(公共交通機関が利用できない場合は除く)は認められていません。
用紙のダウンロードや申告の方法については国税庁のホームページへ
医療費とは?
対象となる医療費は決められています。ですので病院での会計のすべてが医療費控除の医療費に含まれるわけではありません。
大きく分けて「治療」を目的としているのか、「予防」を目的としてるのか、によってかわってきます。医療費控除で対象となるのは「治療」を目的としている医療費とされています。
ですので美容整形や健康診断は病院の医療費でも含めることができないルールとなっています。
鍼灸の施術は医療控除の対象か?
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術については以下のように国税庁が示しています。
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
4、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
国税庁ホームページより引用
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁
上記に示したとおり鍼灸の施術は医療費控除の対象となりますが、補足として(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)とあります。
ですので、鍼灸の施術でも疲労、予防、美容などの施術理由の施術は医療費控除の対象とはならないようです。
また、医療国家資格をもたない整体院やカイロでの施術は医療費としては認められていませんので注意が必要です。
蓬庵での施術
蓬庵では体調の不調に対する鍼灸施術をモットーとしており、医療費(治療費)として領収書を発行させて頂いていますので、医療費控除として確定申告をして頂いて問題ないと思っております。
毎回希望される方には施術の度に領収書を発行していますが、そうでない方には月単位や年間での発行とさせて頂いています。
使用画像 無料写真素材写真AC https://www.photo-ac.com/main/detail/304107?title=%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A